○垂井町スポーツ推進委員に関する規則
昭和46年7月20日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 委員は、社会的信望があり、スポーツに深い関心と、理解をもち、その職務を行うに必要な熱意と能力をもつ者の中から、教育委員会が委嘱する。
(職務)
第3条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域及び事項について、次の職務を行う。
(1) 行政機関及び教育機関が行う体育スポーツ推進事業の企画に参画し、その推進者となること。
(2) 住民のスポーツ活動促進のため、組織の育成を図ること。
(3) スポーツ団体、その他の団体が行うスポーツに関する行事、又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定により、委員が分担する地域及び事業は、教育長が定める。
(定数)
第4条 委員の定数は、15名以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接な連絡のもとに協力しなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識、及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に際し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月9日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。