○垂井町青少年問題協議会設置条例

昭和30年6月6日

条例第14号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、垂井町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の取扱う事務及び意見については、法第2条に規定するところによる。

(組織等)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命又は委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員が互選した者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(専門委員)

第6条 協議会は、専門事項を調査するため、必要があるときは専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係機関の職員又は学識経験のある者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(庶務)

第7条 協議会の事務は町長の定める機関において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の垂井町青少年問題協議会設置条例の規定による委員又は会長である者は、当該委員の任期の満了までの間、改正後の垂井町青少年問題協議会設置条例の規定による委員又は会長とみなす。

垂井町青少年問題協議会設置条例

昭和30年6月6日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年6月6日 条例第14号
平成12年3月30日 条例第17号
平成12年12月27日 条例第45号
平成26年3月24日 条例第12号