○垂井町文化会館の使用料に関する規則

昭和57年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和56年垂井町条例第24号。以下「条例」という。)第9条及び第18条の規定に基づき、垂井町文化会館の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属設備の使用料)

第2条 条例第9条第1項第2号の町長が別に定める額は、別表のとおりとする。

(使用料の返還)

第3条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、垂井町文化会館使用料返還申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条第3項の規定に基づき、使用料の減免をすることができる場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町及び町の機関が主催又は共催して使用するとき 免除

(2) 国、県及び県の機関が主催し町及び町の機関が共催して使用するとき 免除

(3) 町内における各種公共団体、町が助成する団体及び町の芸術文化協会に所属する団体が使用するとき 50%減額

(4) 町及び町の機関の後援を受けたものが使用するとき 30%減額

(5) 他の市、町、村が主催して使用するとき 20%減額

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が特別の理由があると認めるとき

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、垂井町文化会館使用料減免申請書(別記第2号様式)に垂井町文化会館使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により使用料の減免を決定したときは、垂井町文化会館使用料減免通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成9年規則第26号)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成25年12月16日規則第40号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属設備使用料

区分

単位

金額(円)

舞台設備

所作台

一式(1枚)

3,300(110)

花道用所作台

一式

220

平台

1枚

110

松羽目

一式

1,100

竹羽目

一式

550

大太鼓

一式

1,100

金屏風

1双

1,100

長布団

1枚

110

上敷

1枚

110

毛せん

1枚

110

指揮者台

1台

110

指揮者用譜面台

1台

110

演台(大ホール)

1台

550

演台(小ホール)

1台

220

花台

1台

110

司会者台

1台

220

反響板

一式

3,300

グランドピアノ

1台(調律料別)

2,200

音響設備

音響装置(大ホール)

一式

2,200

音響装置(小ホール)

一式

1,100

移動式スピーカー

一式

550

はね返りスピーカー

一式

220

ソロスピーカー

一式

110

テープレコーダー

1台

550

CDプレイヤー

1台

550

ダイナミック・マイクロホン

1台

440

コンデンサー・マイクロホン

1台

440

エレベーター・マイクロホン

1基

1,100

ワイヤレス・マイクロホン

1チャンネル

550

マイクスタンド

1台

110

照明設備

花道用フットライト

1列

440

ボーダーライト

1列

1,100

サスペンションライト

1列

2,750

天井反射板ライト

一式

2,200

アッパーホリゾントライト

1列

2,200

ロアーホリゾントライト

1列

2,200

シーリングスポットライト

1列

3,080

センターピンスポットライト

1台

1,650

フロントサイドライト

一式

1,320

ドラムマシン

1台

220

プロジェクタースポット

1台

220

エフェクトマシン

1台

220

ダブルマシン

1台

220

先玉

1個

110

ミラーボール

1台

110

移動照明

1台

110

その他

ピアノ

1台(調律料別)

1,100

展示パネル

1台

50

ポータブル電蓄

1台

220

映写機持込料

1台(スクリーンを含む。)

550

持込器具

1キロワット当たり

220

ビデオプロジェクター

一式

1,100

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垂井町文化会館の使用料に関する規則

昭和57年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第17号
平成2年3月27日 規則第4号
平成4年3月30日 規則第11号
平成9年3月25日 規則第8号
平成9年9月1日 規則第22号
平成9年9月30日 規則第26号
平成25年12月16日 規則第40号
令和元年7月12日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第21号