○垂井町文化会館の使用料に関する規則
昭和57年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和56年垂井町条例第24号。以下「条例」という。)第9条及び第18条の規定に基づき、垂井町文化会館の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属設備の使用料)
第2条 条例第9条第1項第2号の町長が別に定める額は、別表のとおりとする。
(使用料の返還)
第3条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、垂井町文化会館使用料返還申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 町及び町の機関が主催又は共催して使用するとき 免除
(2) 国、県及び県の機関が主催し町及び町の機関が共催して使用するとき 免除
(3) 町内における各種公共団体、町が助成する団体及び町の芸術文化協会に所属する団体が使用するとき 50%減額
(4) 町及び町の機関の後援を受けたものが使用するとき 30%減額
(5) 他の市、町、村が主催して使用するとき 20%減額
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が特別の理由があると認めるとき
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成9年規則第26号)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成25年12月16日規則第40号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
附属設備使用料
区分 | 単位 | 金額(円) | |
舞台設備 | 所作台 | 一式(1枚) | 3,300(110) |
花道用所作台 | 一式 | 220 | |
平台 | 1枚 | 110 | |
松羽目 | 一式 | 1,100 | |
竹羽目 | 一式 | 550 | |
大太鼓 | 一式 | 1,100 | |
金屏風 | 1双 | 1,100 | |
長布団 | 1枚 | 110 | |
上敷 | 1枚 | 110 | |
毛せん | 1枚 | 110 | |
指揮者台 | 1台 | 110 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 110 | |
演台(大ホール) | 1台 | 550 | |
演台(小ホール) | 1台 | 220 | |
花台 | 1台 | 110 | |
司会者台 | 1台 | 220 | |
反響板 | 一式 | 3,300 | |
グランドピアノ | 1台(調律料別) | 2,200 | |
音響設備 | 音響装置(大ホール) | 一式 | 2,200 |
音響装置(小ホール) | 一式 | 1,100 | |
移動式スピーカー | 一式 | 550 | |
はね返りスピーカー | 一式 | 220 | |
ソロスピーカー | 一式 | 110 | |
テープレコーダー | 1台 | 550 | |
CDプレイヤー | 1台 | 550 | |
ダイナミック・マイクロホン | 1台 | 440 | |
コンデンサー・マイクロホン | 1台 | 440 | |
エレベーター・マイクロホン | 1基 | 1,100 | |
ワイヤレス・マイクロホン | 1チャンネル | 550 | |
マイクスタンド | 1台 | 110 | |
照明設備 | 花道用フットライト | 1列 | 440 |
ボーダーライト | 1列 | 1,100 | |
サスペンションライト | 1列 | 2,750 | |
天井反射板ライト | 一式 | 2,200 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,200 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,200 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 3,080 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,650 | |
フロントサイドライト | 一式 | 1,320 | |
ドラムマシン | 1台 | 220 | |
プロジェクタースポット | 1台 | 220 | |
エフェクトマシン | 1台 | 220 | |
ダブルマシン | 1台 | 220 | |
先玉 | 1個 | 110 | |
ミラーボール | 1台 | 110 | |
移動照明 | 1台 | 110 | |
その他 | ピアノ | 1台(調律料別) | 1,100 |
展示パネル | 1台 | 50 | |
ポータブル電蓄 | 1台 | 220 | |
映写機持込料 | 1台(スクリーンを含む。) | 550 | |
持込器具 | 1キロワット当たり | 220 | |
ビデオプロジェクター | 一式 | 1,100 |