○垂井町タルイピアセンター設置条例
平成5年5月17日
条例第15号
(設置)
第1条 町民一人ひとりが生き生きとした生活を営むことができるよう、生涯にわたる自由な学習の場を提供し、もって教育、学術及び文化の発展に寄与するため、タルイピアセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
タルイピアセンター | 垂井町2443番地の1 |
(構成)
第3条 センターは、図書館、歴史民俗資料館及び歴史文献センターをもって構成する。
(職員)
第4条 センターに、館長及び必要な職員を置く。
(運営協議会)
第5条 センターの円滑な運営を図るため、タルイピアセンター運営協議会を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。