○垂井町タルイピアセンター設置条例

平成5年5月17日

条例第15号

(設置)

第1条 町民一人ひとりが生き生きとした生活を営むことができるよう、生涯にわたる自由な学習の場を提供し、もって教育、学術及び文化の発展に寄与するため、タルイピアセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

タルイピアセンター

垂井町2443番地の1

(構成)

第3条 センターは、図書館、歴史民俗資料館及び歴史文献センターをもって構成する。

(職員)

第4条 センターに、館長及び必要な職員を置く。

(運営協議会)

第5条 センターの円滑な運営を図るため、タルイピアセンター運営協議会を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

垂井町タルイピアセンター設置条例

平成5年5月17日 条例第15号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年5月17日 条例第15号