○垂井町社会教育指導員設置規則

昭和47年5月25日

教育委員会規則第7号

(設置)

第1条 本町における社会教育の一層の振興を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、教育長の指示のもとに次に掲げる職務にたずさわるものとする。

(1) 家庭教育の指導及び学習相談に関すること。

(2) 人権教育に関すること。

(3) 幼児教育の指導に関すること。

(4) 学級指導及び学習相談に関すること。

(5) 青少年教育の指導に関すること。

(6) 社会教育団体の育成指導に関すること。

(7) 教育相談に関すること。

(任命)

第3条 指導員は、次の基準に該当する者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 本町の実情に精通し、多年にわたり、学校教育又は社会教育の経験を有する者であること。

(2) 健康で活動力を有し、指導者としての能力を有する者であること。

(定数)

第4条 指導員の定数は、3人とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第6条 指導員の勤務時間等は、垂井町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年垂井町規則第69号)の定めるところによる。

2 指導員は、その職務を遂行するに当たっては関係法令、条例及び規則等を遵守しなければならない。

3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 指導員の公務のための出張は、すべて出張命令簿に記載して教育長の命令を受けなければならない。

5 病気その他の事由により出勤できないときは、執務時間までに事由を記載して届け出なければならない。

(研修)

第7条 指導員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(報酬、期末手当及び費用弁償)

第8条 指導員の報酬、期末手当及び費用弁償は、垂井町会計年度任用職員の給料及び費用弁償に関する条例(令和元年垂井町条例第34号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか細部については、別に教育長が定めるものとする。

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 現に在職する指導員の改正規則第5条の適用については、改正前の在職期間を通算して運用するものとする。

(昭和62年教委規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

垂井町社会教育指導員設置規則

昭和47年5月25日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年5月25日 教育委員会規則第7号
昭和48年5月15日 教育委員会規則第8号
昭和50年3月15日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月4日 教育委員会規則第6号
平成16年3月30日 教育委員会規則第1号
平成20年3月29日 教育委員会規則第7号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
令和2年2月27日 教育委員会規則第4号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号