○垂井町社会教育委員設置に関する条例
平成12年3月30日
条例第29号
垂井町社会教育委員設置に関する条例(昭和40年垂井町条例第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、15人とする。
(委嘱)
第3条 委員は、学校教育、社会教育の関係者及び家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。ただし、家庭教育の向上に資する活動を行う者については、公募とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(委員の同一性)
3 従前の社会教育委員は、改正後の垂井町社会教育委員設置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく社会教育委員となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成13年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の委嘱)
2 この条例の施行の際現に従前の社会教育委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の垂井町社会教育委員設置に関する条例第3条の規定により、社会教育委員として委嘱されたものとみなす。
附則(平成18年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(委員の同一性)
2 従前の社会教育委員は、改正後の垂井町社会教育委員設置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく社会教育委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(委員の委嘱及び任期の特例)
3 この条例の施行の際、現に従前の社会教育委員である者は、この条例の施行の日に、新条例第3条の規定により、新条例の規定に基づく社会教育委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の社会教育委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 この条例の施行の際、新条例第3条の規定により新たに社会教育委員として委嘱された者の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の社会教育委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。