○垂井町学校給食センター運営審議会設置条例

昭和44年1月20日

条例第4号

(設置)

第1条 学校給食センター(以下「給食センター」という。)の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、垂井町学校給食センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営審議会は、教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営に関し、重要な事項を調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織等)

第3条 運営審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 町議会議員(議長及び文教厚生委員長)

(2) P・T・Aの会長及び学校長

(3) 学識経験者

(任期等)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 運営審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、運営審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営審議会の会議は、会長が招集する。

2 運営審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、運営審議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年1月20日から施行する。

(最初に任命される委員の任期)

2 この条例施行後最初に任命される委員の任期は、条例第4条の規定にかかわらず、昭和45年3月31日までとする。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

垂井町学校給食センター運営審議会設置条例

昭和44年1月20日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年1月20日 条例第4号
平成18年3月23日 条例第21号