○垂井町学校給食センター管理規則

昭和43年12月23日

教育委員会規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、垂井町学校給食センター設置条例(昭和43年9月垂井町条例第33号)第2条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給食の実施)

第2条 垂井町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、垂井町立小中学校の児童生徒等に対し給食を実施するものとする。

(職員及び職務内容)

第3条 給食センターに所長、事務職員、栄養職員及び調理員その他必要な職員を置く。

第4条 所長は、教育長の命を受け、給食センターを統括し、所属職員を監督する。

2 職員は、上司の命を受け、関係事務に従事する。

第5条 給食センターの分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 調理及び輸送に関すること。

(2) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(3) 学校給食用小麦粉、米穀、牛乳等の申請及び委託加工に関すること。

(4) 施設及び備品の管理に関すること。

(準用規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、垂井町立小中学校管理規則(平成12年垂井町教育委員会規則第4号)第22条第23条第26条から第27条まで、第29条から第30条まで及び第33条の規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「給食センター」、「校長」とあるのは「所長」、「児童生徒」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

(その他の事務の取扱い)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務、事務の処理、その他の事項は、垂井町職員の例による。

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度職員の配分数から適用する。

(昭和57年教委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日教委規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

垂井町学校給食センター管理規則

昭和43年12月23日 教育委員会規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年12月23日 教育委員会規則第20号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第3号
平成元年2月9日 教育委員会規則第2号
平成4年6月9日 教育委員会規則第1号
平成8年8月21日 教育委員会規則第9号
平成22年4月1日 教育委員会規則第3号
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
令和2年12月23日 教育委員会規則第15号