○垂井町学校給食センター管理規則
昭和43年12月23日
教育委員会規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、垂井町学校給食センター設置条例(昭和43年9月垂井町条例第33号)第2条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給食の実施)
第2条 垂井町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、垂井町立小中学校の児童生徒等に対し給食を実施するものとする。
(職員及び職務内容)
第3条 給食センターに所長、事務職員、栄養職員及び調理員その他必要な職員を置く。
第4条 所長は、教育長の命を受け、給食センターを統括し、所属職員を監督する。
2 職員は、上司の命を受け、関係事務に従事する。
第5条 給食センターの分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 調理及び輸送に関すること。
(2) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。
(3) 学校給食用小麦粉、米穀、牛乳等の申請及び委託加工に関すること。
(4) 施設及び備品の管理に関すること。
(その他の事務の取扱い)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務、事務の処理、その他の事項は、垂井町職員の例による。
附則
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度職員の配分数から適用する。
附則(昭和57年教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日教委規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。