○垂井町学校給食センター設置条例
昭和43年9月5日
条例第33号
(設置)
第1条 本町は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づき、学校給食センターを設置する。
2 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
垂井町学校給食センター | 垂井町府中1276番地 |
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
○垂井町学校給食センター設置条例
昭和43年9月5日
条例第33号
(設置)
第1条 本町は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づき、学校給食センターを設置する。
2 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
垂井町学校給食センター | 垂井町府中1276番地 |
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。