○垂井町学校給食センター設置条例

昭和43年9月5日

条例第33号

(設置)

第1条 本町は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づき、学校給食センターを設置する。

2 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

垂井町学校給食センター

垂井町府中1276番地

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

垂井町学校給食センター設置条例

昭和43年9月5日 条例第33号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年9月5日 条例第33号
平成元年3月25日 条例第18号