○垂井町教育支援(就学指導)委員会に関する規則
昭和53年2月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町立小中学校における特別支援教育の振興と、その就学の適正を期すため、垂井町教育支援(就学指導)委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会の諮問に応じ、特別支援教育を要する児童生徒の判定並びに教育措置に関し必要な調査及び審査を行うため、垂井町教育支援(就学指導)委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、その目的達成のため、次の業務を行う。
(1) 町立小中学校の児童生徒(就学前の次年度入学児童を含む。)について、特別支援教育を必要とする者の判定に関すること。
(2) 就学指導上必要な調査及び資料の収集に関すること。
(3) 判定の結果特別支援教育を必要と認める児童生徒について、その在籍又は次年度入学する学校の学校長に連絡し、特別支援学校又は学級への入学及び入級に対し協力を求めること。
(4) 特別支援学校及び施設等との連絡調整に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員23名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師 2名以上
(2) 教職員 9名以上
(3) 児童福祉施設等の職員 1名以上
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員が委嘱された後最初に招集する会議は、教育委員会が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。