○垂井町立学校の通学区域等を定める規則
昭和52年1月12日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の規定により、垂井町立小中学校(以下「学校」という。)の通学区域及び学齢児童生徒(以下「児童等」という。)の通学すべき学校の指定並びに就学義務の猶予又は免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 学校の通学区域は、別表のとおりとする。
(学校の指定)
第3条 児童等は、垂井町教育委員会(以下「委員会」という。)から指定された学校へ入学しなければならない。
2 政令第5条第1項及び第2項の規定による通知は、入学通知書(別記様式第1号)によるものとする。
(1) 特別支援学級に入級する場合
(2) 身体の障害等により指定された学校に通学しがたい場合
(3) 小学校6年又は中学校3年に在学中、他の学校の通学区域内に住所を変更した場合
(4) 前号のほか学年の中途で他の学校の通学区域内に住所を変更し、その学期の終了するまでの場合
(5) その他教育委員会が必要と認める場合
(就学義務の猶予又は免除)
第6条 省令第34条の規定による願出は、就学猶予、免除願(別記様式第4号)によるものとする。
(就学義務の猶予又は免除の消滅)
第7条 保護者は、就学義務の猶予又は免除の事由がなくなった場合は、就学猶予、免除事由消滅届(別記様式第6号)に、委員会の指定する医師の証明書等を添えて委員会に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、府中小学校府中幼稚園に係る分については、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年教委規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第6号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
垂井小学校 | 垂井町(字地蔵、字駒引、字杢録、字永長の一部、字流の一部、字追分の一部、字山之前の一部を除く。)、垂井町楠田、垂井町東神田1丁目から3丁目まで、垂井町宮代字多々目木の一部、垂井町府中字野庵の一部、字清水の一部、字葉生の一部、国道21号と県道養老・垂井線と町道宮代12号線に囲まれた垂井町宮代、垂井町岩手字灯明の一部 |
宮代小学校 | 垂井町宮代(字多々目木の一部、字堤の一部、国道21号と県道養老・垂井線と町道宮代12号線に囲まれた垂井町宮代を除く。) |
表佐小学校 | 垂井町表佐(字東小柳の一部を除く。)、垂井町宮代字堤の一部 |
合原小学校 | 垂井町栗原 |
府中小学校 | 垂井町府中(字野庵の一部、字清水の一部、字葉生の一部を除く。)、垂井町清水1丁目から3丁目まで、垂井町市之尾、垂井町梅谷、垂井町敷原、垂井町大滝、垂井町新井 |
岩手小学校 | 垂井町岩手(字灯明の一部を除く)、垂井町大石、垂井町伊吹 |
東小学校 | 垂井町綾戸、垂井町平尾、垂井町地蔵1丁目、2丁目、垂井町字地蔵、字駒引、字杢録、字永長の一部、字流の一部、字追分の一部、字山之前の一部、垂井町表佐字東小柳の一部 |
不破中学校 | 垂井小学校、宮代小学校、表佐小学校、合原小学校、東小学校の通学区域 |
北中学校 | 府中小学校、岩手小学校の通学区域 |
備考 通学区域については、別紙図面のとおりとする。