○垂井町学区編成審議会設置条例
昭和51年7月29日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として垂井町学区編成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、町立小学校及び中学校の通学区域の設定又は変更に関する事項の審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置くことができる。
2 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。