○垂井町教育委員会表彰規則
昭和30年2月5日
教育委員会規則第16号
第1条 この規則は、垂井町の教育、学術及び文化の振興発展に貢献したものを表彰することを目的とする。
第2条 垂井町教育委員会(以下「委員会」という。)事務局職員及び委員会の所管に係る学校の校長、教員及びその他の職員又はその他の教育機関の職員で次の各号の一に該当するものがあるときはこれを表彰する。
(1) 職務上の成績が特に優秀なもの
(2) 職務上特に有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案したもの
(3) 多年委員会事務局及び委員会の所管に係る学校又は教育機関に勤務して成績優秀なもの
(4) 災害を未然に防止し又は災害に際して特に功労のあったもの
(5) 前各号に定めるもののほか表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの
第3条 学校の児童又は生徒で、次の各号の一に該当するものがあるときはこれを表彰する。
(1) 有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案したもの
(2) 児童生徒の名誉を高め若しくは他の模範とするに足る行為のあったもの
(3) 前各号に定めるもののほか表彰すると認める成績又は行為のあったもの
第4条 学校、教育機関その他団体又は個人であって次の各号の一に該当するものがあるときはこれを表彰する。
(1) 学校教育、社会教育の振興発展に貢献して功績顕著なもの
(2) 社会事業に尽力し功労あるもの
(3) 前各号に定めるもののほか美事、善行あるものその他表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの
第5条 表彰は表彰状を授与し又は感謝状を贈呈して行う。ただし、金品の加授又はその他特別の待遇をすることができる。
第6条 表彰は随時行う。
第7条 表彰を受けたものは垂井町報に発表する。
第8条 この規則の施行に関して必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。