○垂井町学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年11月13日

条例第13号

第1条 この条例は、地方公務員法第29条第2項の規定に基づき学校職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

第2条 この条例で、学校職員とは、校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び事務職員その他の職員をいう。

第3条 教育委員会は法第29条の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

第4条 減給は1日以上6か月以下の範囲で給料及びこれに対する手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。

第5条 停職の期間は1日以上6か月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事することはできない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

第6条 懲戒に付せられるべき事件が裁判所に係属する間においても教育委員会は同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は教育委員会の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂井町学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年11月13日 条例第13号

(昭和50年3月14日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年11月13日 条例第13号
昭和50年3月14日 条例第2号