○垂井町学校職員の分限に関する条例

昭和29年11月13日

条例第12号

第1条 この条例は、地方公務員法第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき学校職員の意に反する休職及び降給の事由並びに、降任免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

第2条 この条例で学校職員とは、校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び事務職員その他の職員をいう。

第3条 学校職員が教員養成を目的とする学校に入学する場合においては、これを休職することができる。

第4条 学校職員の勤務成績がよくない場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

第5条 教育委員会は、法第28条第1項第2号又は、第2項第1号の規定により学校職員をその意に反して降任し、免職し若しくは、休職する場合においてはあらかじめ指定する医師2名をして診断を行わせなければならない。

2 学校職員の意に反する降任、免職又は、降給に教育委員会が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

第6条 法第28条第2項第1号の規定による休暇の期間は、法令に別段の定めのある場合を除くほか3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について教育委員会が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第3条の規定による休職の期間は、在学期間満了後3月以内とする。

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、その休職期間中法令又は、条例に別段の定めのある場合のほかいかなる給与も支給されない。

第8条 第6条に規定する休職期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは教育委員会は、速やかに復職を命じなければならない。

2 第6条に規定する休職期間の満了した学校職員について復職すべき職の欠員がない場合には復職を命ぜられるまでの間引続き休職することができる。この間の給与は、なお従前の例による。

第9条 この条例の実施に関し、必要な事項は教育委員会の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂井町学校職員の分限に関する条例

昭和29年11月13日 条例第12号

(昭和50年3月14日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年11月13日 条例第12号
昭和50年3月14日 条例第1号