○垂井町教育委員会事務局及び垂井町教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の技能職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成8年3月29日
教育委員会規則第2号
垂井町教育委員会事務局及び垂井町教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能職員等」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、町長の事務部局の技能職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。