○教育委員会事務部局の職員の配分に関する規則
昭和53年3月11日
教育委員会規則第3号
第1条 この規則は、垂井町職員定数条例(昭和29年垂井町条例第5号)第3条の規定に基づき、教育委員会の事務部局の職員の配分に関して必要な事項を定める。
第2条 教育委員会事務局の課及び学校その他所属に配分すべき職員は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年から適用する。
附則(昭和54年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日教委規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日教委規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属名 | 人員 | 備考 |
学校教育課 | 8名 | |
生涯学習課 | 8名 | |
文化会館 | 4名 | |
タルイピアセンター | 7名 | |
学校給食センター | 3名 |