○垂井町教育委員会公印規則

昭和29年9月11日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、垂井町教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代理者印

(4) 文化会館長印

(5) タルイピアセンター館長印

(6) 教育委員会事務局印

(7) 教育機関の長印

2 前項に掲げるもののほか、必要な公印を置くことができる。

第3条 前条第1項に規定する公印の書体、寸法、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

(告示)

第4条 教育委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印を調製又は改刻しようとするときは、公印の種類、印影、使用開始年月日その他必要な事項を、廃止しようとするときは、廃止する旨を告示するものとする。

(公印台帳)

第5条 学校教育課長は、公印を登録し整理するため、公印台帳(別記様式)を設けなければならない。

(印影の印刷)

第6条 事務処理上特に必要のあるときは、教育長の決裁を経て印刷物に公印の印影を印刷することができる。

(電子公印)

第7条 事務処理上特に必要のあるときは、教育長の決裁を経て、電子計算機に公印の印影を記録し、当該印影(以下「電子公印」という。)を文書に出力することによって、公印の押印にかえることができる。

2 前項に規定する処理を行う場合において、その事務の主管課の長は、前項の電子公印を適正に管理し、その不正使用の防止に努めなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書その他証拠書類をその公印の管守者又はその代理者に提示してその承認を得なければならない。

(公印の押印省略)

第9条 公印を押印すべき公文書のうち、定例的又は簡易な文書にあっては、管守者の承認を得て公印の押印を省略することができる。

2 前項の規定により公文書への公印の押印を省略したときは、当該文書に公印省略の旨を表示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日教委規則第3号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年9月14日教委規則第6号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

書体

寸法

管守者

個数

教育委員会印

古印体

方 2.4糎

学校教育課長

1

教育長印

古印体

方 1.8糎

教育長

1

教育長職務代理者印

古印体

方 1.8糎

教育長

1

文化会館長印

てん書

方 1.8糎

文化会館長

1

タルイピアセンター館長印

てん書

方 1.8糎

タルイピアセンター館長

1

教育委員会事務局印

古印体

方 1.8糎

学校教育課長

1

画像

垂井町教育委員会公印規則

昭和29年9月11日 教育委員会規則第7号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年9月11日 教育委員会規則第7号
昭和62年12月9日 教育委員会規則第13号
平成6年4月1日 教育委員会規則第2号
平成22年2月25日 教育委員会規則第1号
平成23年12月26日 教育委員会規則第3号
平成27年9月14日 教育委員会規則第6号