○垂井町教育委員会事務局処務及び服務規則

昭和29年9月11日

教育委員会規則第6号

第1条 教育委員会事務局の事務はすべて教育長の決裁を経て行うものとする。

第2条 文書は教育長の許可を得ないで他人に示しまたその内容を告げ若しくは謄写本を交付することはできない。

第3条 到達の文書は、教育長自ら処理するもののほかは直ちに各主務者に交付するものとする。

第4条 受信及び発信の文書は、すべて文書件名簿に記載し毎事件完結に至るまで同一の番号をもって処理するものとする。

第5条 文書の往復は、教育長の名をもってする。

第6条 執務時間は別に定める規則の例による。ただし、多忙又は臨時急を要する事務のあるときは、時間外といえども執務するものとする。

第7条 職員は、定刻までに出勤し、自らタイムカード又はICカード読取機(以下「タイムカード等」という。)によりその時刻を記録しなければならない。退庁の場合も、また同様とする。

2 用務の都合によりタイムカード等に記録することができないときは、教育長の承認を得て次長に届け出なければならない。

3 教育長は、タイムカード等に記録がなく、かつ、その理由が明らかでないものは、これを欠勤とみなすことができる。

4 前各項の規定は、出勤簿に押印する場合にも準用する。

第8条 事務局職員の出張はすべて出張命令簿に記載して教育長の決裁を得なければならない。

第9条 病気その他の事故により欠勤するときは、執務時間までにその事由を記載して届出なければならない。

第10条 事務局又はその附近に出火その他異変の生じたときは、速やかに登庁し臨機の措置をなさねばならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

垂井町教育委員会事務局処務及び服務規則

昭和29年9月11日 教育委員会規則第6号

(令和元年10月21日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年9月11日 教育委員会規則第6号
昭和47年5月25日 教育委員会規則第5号
令和元年10月21日 教育委員会規則第6号