○垂井町教育委員会事務局事務分掌規則

昭和29年9月11日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき垂井町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌を定めることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 事務局に、次の表の左欄に掲げる課を置き、課の事務を分掌させるため、それぞれ右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

学校教育課

総務係、学務係

生涯学習課

社会教育係、スポーツ振興係

(組織上の職)

第3条 事務局に教育次長を置き、課に課長、係に係長を置く。

2 特定の課に主幹、課長補佐を置く。

3 係に主任主査、主査、主任及び主事を置く。

(職務)

第3条の2 教育次長は、教育長を補佐し、事務局の所管事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、上司の命を受け、課長を補佐し、所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、上司の命を受け、課長及び主幹を補佐し、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 主任主査は、上司の命を受け、所管事務を処理し、担当事務の職員を指揮監督する。

7 主査は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

8 主任は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

9 主事は、上司の命を受け、所管事務に従事する。

第4条 削除

(課の分掌事務)

第5条 各課の担当する事務分掌は、次のとおりとする。

学校教育課

総務係

(1) 委員会の会議事務に関すること。

(2) 公印及び教育財産の管理に関すること。

(3) 儀式及びほう賞に関すること。

(4) 委員会例規に関すること。

(5) 教育施設の管理に関すること。

(6) 金品収納及び寄付物件に関すること。

(7) 物品購入及び割当に関すること。

(8) 文書の管理に関すること。

(9) 教育行政に関する相談に関すること。

(10) 教育委員会の点検及び評価に関すること。

学務係

(1) 学校教育計画に関すること。

(2) 教職員の任免、給与、恩給及び年休に関すること。

(3) 教職員の免許及び検定に関すること。

(4) 教職員の研修に関すること。

(5) 教科用図書、準教科書教材及び学校図書館に関すること。

(6) 児童及び生徒の就学、進学、卒業及び転学に関すること。

(7) 学級編制及び学齢簿作成保管に関すること。

(8) 児童及び生徒の援護扶助に関すること。

(9) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(10) 学校保健及び環境衛生に関すること。

(11) 通学区及び通学路に関すること。

(12) 英語指導助手に関すること。

生涯学習課

社会教育係

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 生き生きライフ推進に関すること。

(3) 家庭教育、青少年教育及び成人教育に関すること。

(4) 同和教育に関すること。

(5) まちづくり協議会との連携に関すること。

(6) 社会教育施設に関すること。

(7) 社会教育団体に関すること。

(8) 青少年健全育成に関すること。

(9) 勤労青少年ホームに関すること。

スポーツ振興係

(1) スポーツ振興計画に関すること。

(2) スポーツ推進委員、スポーツ指導員及び体育推進員に関すること。

(3) 体育協会に関すること。

(4) 社会体育施設に関すること。

(5) 朝倉運動公園諸施設に関すること。

(6) スポーツ少年団に関すること。

第6条 各係において事務主管の明らかでないものがあるときは、教育長がこれを定める。

第7条 教育長が6日以上にわたり不在のときは、教育次長が代決する。

第8条 重要又は異例に属する事件と認められるものは代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたものはこの限りでない。

第9条 代決した事務はすべて上司登庁後直ちに閲覧に供さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年10月6日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年教委規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第5条社会教育課社会教育係第5号を削る改正は、同年3月31日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

(令和2年12月23日教委規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月27日教委規則第7号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

垂井町教育委員会事務局事務分掌規則

昭和29年9月11日 教育委員会規則第5号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年9月11日 教育委員会規則第5号
昭和29年10月6日 種別なし
昭和31年10月1日 種別なし
昭和45年6月1日 教育委員会規則第6号
昭和47年4月17日 教育委員会規則第3号
昭和48年3月26日 教育委員会規則第3号
昭和48年5月15日 教育委員会規則第7号
昭和49年4月16日 教育委員会規則第4号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月22日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月4日 教育委員会規則第3号
昭和62年12月9日 教育委員会規則第12号
平成3年4月9日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第1号
平成5年4月1日 教育委員会規則第3号
平成6年4月1日 教育委員会規則第4号
平成8年4月1日 教育委員会規則第5号
平成14年1月10日 教育委員会規則第3号
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
平成19年3月31日 教育委員会規則第1号
平成20年3月29日 教育委員会規則第4号
平成22年4月1日 教育委員会規則第2号
平成23年9月9日 教育委員会規則第2号
平成24年3月28日 教育委員会規則第2号
平成26年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
令和2年12月23日 教育委員会規則第13号
令和4年10月27日 教育委員会規則第7号