○垂井町教育委員会傍聴規則

平成15年2月7日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、垂井町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ備付けの傍聴人名簿に住所、氏名、年齢、職業等必要事項を記載し係員の指示により、傍聴席に着かなければならない。

2 教育長は、会議の運営上必要と認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴券を交付することができる。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 年齢満12年未満の者。ただし、責任者により引率された団体のときは、この限りでない。

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が会議を傍聴させることが不適当であると認める者

(傍聴人の守るべき事項等)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子及び外とうの類を着用すること。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(6) 教育長の許可を受けないで、写真機、録音機その他録音又は録画を目的とする機器を持ち込み使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をすること。

2 傍聴人が前項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第5条 教育長が傍聴の禁止を宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第6条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 垂井町教育委員会傍聴人規則(昭和29年垂井町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成27年9月14日教委規則第6号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

垂井町教育委員会傍聴規則

平成15年2月7日 教育委員会規則第4号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年2月7日 教育委員会規則第4号
平成27年9月14日 教育委員会規則第6号