○垂井町教育委員会会議規則
平成27年9月14日
教育委員会規則第5号
垂井町教育委員会会議規則(昭和29年垂井町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 議事日程(第7条―第9条)
第3章 会議(第10条―第17条)
第4章 発言及び採決(第18条―第26条)
第5章 会議録(第27条―第29条)
第6章 請願(第30条・第31条)
第7章 傍聴及び規律(第32条・第33条)
第8章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、垂井町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議の招集は、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。
(告示)
第3条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ告示しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
(会議の種類)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたときに、これを招集する。
4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。
(欠席の届出)
第5条 委員は、会議に欠席しようとするときは、その事由をあらかじめ教育長に届け出なければならない。
(議席)
第6条 委員の議席は、教育長が定める。
第2章 議事日程
(議事日程の作成)
第7条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。
2 議事日程には、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件等を記載しなければならない。
(議事日程の変更)
第8条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。
2 委員から日程の変更の動議があった場合は、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。
(会議の継続)
第9条 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき又は会議が終結しなかったときは、教育長は、改めてその日程を定めなければならない。
第3章 会議
(会期)
第10条 会議の会期は1日とする。ただし、教育長は、会期中に議事を終了できないとき又は特に必要があると認めたときは、会議に諮り、会期を延会することができる。
(開会等の宣告)
第11条 開会、閉会、休憩等は教育長がこれを宣告する。
(会議の公開)
第12条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項の発議は、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。
3 教育長は、秘密会を開くときは、教育長が指定する者以外の者及び傍聴人を会議場の外に退去させなければならない。
(事件の宣告)
第13条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(関係職員の出席)
第14条 教育長は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。
(発案、発議等)
第15条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
2 議案の修正の動議は、文書により教育長に提出しなければならない。
(動議の方法)
第16条 動議を議題とするには、賛成者がいなければならない。
2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
(動議の承認)
第17条 議題となった動議は、教育委員会の承認がなければこれを修正し、又は撤回するとができない。
第4章 発言及び採決
(発言の許可順位)
第18条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めた場合、教育長は、先に発言を求めた者から順に発言を許可しなければならない。
(発言)
第19条 発言は、全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 教育長は、発言の内容が議題外にわたり、不必要と認めたときは、これを制止することができる。
(質疑、討論の終結)
第20条 教育長は、質疑又は討論の終結を宣告しなければならない。
(採決議題の宣告)
第21条 教育長は、採決しようとするときは議題を宣告しなければならない。
(表決の参加)
第22条 前条の規定による宣告がなされた場合、出席者は、表決に加わらなければならない。
(採決の順序)
第23条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 2以上の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が明らかでないときは、教育長がこれを決める。
3 前項の決定に異議あるときは、教育長は会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。
(採決の方法)
第24条 採決の方法は、挙手、記名又は無記名投票の3種とし、教育長が決める。
2 前項の決定に異議あるときは、教育長は、会議に諮り、討論を行わないで採決方法を決めなければならない。
3 議題に対して異議を唱える者がいないときは、教育長は、採決の手続を踏まないで、全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣告することができる。
(投票)
第25条 教育長は、前条第1項に規定する投票を行うとき、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 出席者は、職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。
(投票の点検)
第26条 教育長は、投票を点検して結果を宣告しなければならない。
第5章 会議録
(会議録の作成等)
第27条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) その他教育長が会議において必要があると認めた事項
3 秘密会の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。
(会議録の署名)
第28条 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。
(会議録の公表)
第29条 教育長は、会議録(第27条第3項の秘密会の会議録を除く。)を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供しなければならない。
第6章 請願
(請願の方法)
第30条 請願をしようとする者は、次の事項を記載した文書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 請願の趣旨
(2) 提出年月日
(3) 請願者の住所(法人その他団体にあっては、その所在地)
(4) 請願者(法人その他の団体にあっては、その名称を記載し、代表者)の署名又は記名押印
(請願の採択)
第31条 請願書が提出されたときは、教育長は、会議に諮り採否を決定しなければならない。
2 委員会が採択すると決した請願は、教育長がこれを請願者に通知しなければならない。
3 委員会が採択した請願書で教育長において措置することが適当と認めて送付したものについては教育長から処理の経過及び結果の報告を受けなければならない。
4 委員会が採択しないと決定したものは、教育長がその理由を付してこれを請願者に通知しなければならない。
第7章 傍聴及び規律
(傍聴)
第32条 会議を傍聴しようとする者は、教育長に申し出なければならない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(議場の秩序)
第33条 会議場にいる者は、議事の妨害となる言動をしてはならない。
第8章 補則
(疑義の決定)
第34条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項及びこの規則の疑義については、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。