○垂井町教育委員会公告式規則
昭和29年9月11日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、委員会において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入し、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則の公布は、垂井町役場の掲示場に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示等の公表)
第4条 告示等を公布又は公表するときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は、告示等の公表に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。