○垂井町教育委員会公告式規則

昭和29年9月11日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則は、委員会において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入し、その末尾に教育長が署名しなければならない。

3 教育委員会規則の公布は、垂井町役場の掲示場に掲示して行う。

(規則の施行)

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(告示等の公表)

第4条 告示等を公布又は公表するときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、告示等の公表に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

垂井町教育委員会公告式規則

昭和29年9月11日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年9月11日 教育委員会規則第3号
昭和29年12月2日 教育委員会規則
昭和31年3月30日 教育委員会規則
昭和31年10月1日 教育委員会規則
昭和60年4月10日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号