○消防法の規定による立入検査証票規則

昭和43年5月11日

規則第7号

消防法(昭和23年法律第186号)第4条の2第1項の規定により不破消防組合消防長又は同組合東消防署長が指定した消防対象物に消防団員が立ち入る場合に携帯する証票は、別記様式のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

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消防法の規定による立入検査証票規則

昭和43年5月11日 規則第7号

(昭和52年3月31日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章
沿革情報
昭和43年5月11日 規則第7号
昭和52年3月31日 規則第9号