○垂井町消防団員被服貸与規則

昭和35年7月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町消防団員(以下「団員」という。)に対しその消防業務を処理するに必要な被服を貸与することに関して必要な事項を定めるものとする。

(被服の品目及び員数)

第2条 団員に貸与する被服(以下「被服」という。)の品目及び員数は、次のとおりとする。

品目

員数

1

略帽甲

1

略帽乙

1

衣甲種

1

作業衣

1

ズボン

1

半脚絆

1

2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、外套、盛夏服、靴等を貸与することができる。

(着用)

第3条 被服の貸与を受けた団員は、消防業務に服するときは必ず着用しなければならない。

(保管の義務及び弁償責任)

第4条 被服の貸与を受けた団員は、その責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

2 被服の貸与を受けた団員が故意又は重大な過失によって被服を滅失し、又は損したときは、その程度に応じ弁償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない事由があると認めるときは、弁償を減免することがある。

(返納)

第5条 団員が退団し、又は死亡したときは、遅滞なく所属分団長を経て被服を返納しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に貸与されている被服は、この規則により貸与したものとみなす。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

垂井町消防団員被服貸与規則

昭和35年7月20日 規則第8号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章
沿革情報
昭和35年7月20日 規則第8号
昭和52年3月31日 規則第10号
平成10年3月23日 規則第4号