○垂井町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づく身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則
平成18年11月15日
規則第39号
垂井町消防団員等公務災害補償条例(昭和39年垂井町条例第29号)第9条の2第1項第3号の規定に基づき、身体障害者療護施設に準ずる施設を次のとおり定める。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。