○垂井町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

平成14年6月20日

規則第22号

1 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

2 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者とみなす。

(垂井町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対するこの規則による改正後の垂井町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則本則の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。

(令和7年6月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

垂井町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

平成14年6月20日 規則第22号

(令和7年6月18日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章
沿革情報
平成14年6月20日 規則第22号
平成18年6月26日 規則第32号
令和6年3月29日 規則第24号
令和7年3月31日 規則第21号
令和7年6月18日 規則第33号