○垂井町防災会議条例
昭和44年3月18日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、垂井町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 垂井町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 垂井町水防計画を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は25人以内とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうち町長が委嘱する者
(2) 岐阜県の知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者
(3) 岐阜県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防団長及び不破消防組合の職員のうちから町長が委嘱する者
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者
(9) その他町長が必要と認める者
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任することができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が委嘱し、又は指名する。
3 専門委員の任期は、委嘱し、又は指名したときから、当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(垂井町水防協議会に関する条例の廃止)
2 垂井町水防協議会に関する条例(昭和35年垂井町条例第11号)は、廃止する。
附則(平成24年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。