○垂井町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則
平成14年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井都市計画下水道及び垂井町農業集落排水処理施設(以下「公共下水道等」という。)の供用開始及び処理開始の公告のあった区域(以下「処理区域等」という。)において、排水設備を設置(家屋の新築に伴う場合を除く。以下同じ。)し、若しくは浄化槽を撤去し、又はくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、これらの工事に必要な資金(以下「水洗便所等改造資金」という。)の融資あっせん及び利子補給を行うことについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、「排水設備」とは、汚水を公共下水道等に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽を除く。)をいう。
(融資のあっせんを受けることができる者)
第3条 水洗便所等改造資金融資のあっせんを受けることができる者は、処理区域等にある建築物を有し(承諾を得た占有者を含む。)、かつ、公共下水道等の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置し、若しくは浄化槽を撤去し、又は汚水の処理開始の日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者で、次の各号に掲げる要件をすべて備えているものとする。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(1) 町税、垂井都市計画下水道事業受益者負担金又は農業集落排水処理施設整備事業分担金及び使用料を滞納していないこと。
(2) 融資を受けた水洗便所等改造資金の償還能力を有すること。
(3) 自己資金のみでは、工事費を一時的に負担することが困難であること。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及びこれに準ずる公団、公社又は法人その他の営利団体又は営利目的で個人が行う場合は、対象としない。
(取扱金融機関)
第4条 町長が水洗便所等改造資金融資をあっせんする金融機関は、この規則に基づいて町長と水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関し契約を締結した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(融資のあっせん額)
第5条 融資あっせんする水洗便所等改造資金の額は、1戸当たり30万円以上(1万円を単位とする。)とし、200万円を限度とする。
(融資のあっせん条件)
第6条 水洗便所等改造資金融資あっせんの条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水洗便所等改造資金の融資利率は、第4条に規定する取扱金融機関との契約に基づく利率とする。
(2) 融資資金の償還方法は、取扱金融機関の定めた日を初回償還日とし、以後毎月その日(その日が金融機関の休日である場合は、翌営業日。)を償還日と定め、60月(5年)の元利均等月賦償還とする。ただし、償還期間内において繰り上げて全額償還することができる。
(3) 融資資金に係る保証は、取扱金融機関が認める信用保証会社等の信用保証とする。
(1) 申込者の町税に係る納税証明書(非課税の場合は、それを証明する書類。)
(2) 申込者の所得証明書又は源泉徴収票の写し
(3) 垂井町下水道条例(平成14年垂井町条例第1号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する排水設備工事公認業者が作成した見積書(水洗便所等の改造に係る費用及びそれに伴う付帯工事費明細書をいう。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申込みは、条例第8条第1項及び垂井町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年垂井町条例第4号)第7条に規定する排水設備等の計画の確認申請と併せて行わなければならない。
2 取扱金融機関は、前項のあっせんを受けたときは、融資の可否について、速やかに町長に回答するものとする。
(1) 水洗便所等改造資金融資あっせん額確定通知書
(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類
2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかに融資を行うものとする。
(利子補給)
第12条 町長は、借受人に対し、当該融資あっせん額に係る利子の全額を利子補給金として交付するものとする。
2 前項に規定する利子補給金として交付することができる融資あっせん額に係る利子は、年利率3パーセントを限度とする。ただし、著しい物価変動等やむを得ない事由が発生したときは、変更できるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、償還が遅延した場合の延滞利息については、利子補給を行わないものとする。
(利子補給の時期)
第13条 町長は、借受人が毎年1月から12月までの間に支払った利子に対し、翌年3月31日までに交付するものとする。
(金融機関への委任)
第15条 借受人は、利子補給金の交付申請、交付請求及び受領に関する権限(以下「交付請求事務」という。)を融資を受けた取扱金融機関に委任することができる。
6 取扱金融機関は、利子補給金の交付を一括で受けたときは、直ちにこれを借受人ごとの口座に振り込むものとする。
(1) 借受人が住所を変更しようとするとき。
(2) 借受人が仮差押え、仮処分、強制執行、倒産又は競売の申し立て等を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、借受人の身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。
(融資あっせんの取消し等)
第17条 町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、融資のあっせんの取消し、若しくは利子補給金の交付を中止し、又は交付した利子補給金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資あっせんを受けたとき。
(3) 第6条第1項第2号に規定する償還を行わなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に取り消す必要があると認めたとき。
2 前項の規定により、融資あっせんの決定を取り消した場合は、取扱金融機関は融資資金の繰り上げ償還を命ずることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第71号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 様式名称 | 根拠条文 |
水洗便所等改造資金融資あっせん申込書 | 規則第7条第1項 | |
水洗便所等改造資金融資協議書 | 規則第8条第1項 | |
水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書 | 規則第8条第3項 | |
水洗便所等改造資金融資あっせん額確定通知書 | 規則第9条 | |
水洗便所等改造資金融資依頼書 | 規則第9条 | |
水洗便所等改造資金融資実績報告書 | 規則第11条 | |
水洗便所等改造資金利子補給金交付申請書 | 規則第14条第1項 | |
水洗便所等改造資金利子補給金交付申請書(委任) | 規則第15条第3項 | |
水洗便所等改造資金利子補給金利子明細書 | 規則第14条第1項 | |
水洗便所等改造資金利子補給金利子明細書(委任) | 規則第15条第3項 | |
水洗便所等改造資金利子補給金交付決定通知書 | 規則第14条第2項 | |
水洗便所等改造資金利子補給金交付決定通知書(委任) | 規則第15条第4項 | |
水洗便所等改造資金利子補給金交付請求書 | 規則第14条第3項 | |
水洗便所等改造資金利子補給金交付請求書(委任) | 規則第15条第5項 | |
委任状 | 規則第15条第2項 | |
水洗便所等改造資金融資あっせん変更届 | 規則第16条 |