○垂井町排水設備工事公認業者規則

平成14年1月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町下水道条例(平成14年垂井町条例第1号。以下「条例」という。)第12条第1項及び垂井町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年垂井町条例第4号。以下「農業集落排水条例」という。)第8条の規定に基づき、垂井町排水設備工事公認業者(以下「排水設備工事公認業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公認の更新)

第2条 条例第12条第3項の規定により公認の更新を受けようとする者は、公認の有効期間満了日の30日前までに、様式第1号による申請書に条例第13条第3項各号に掲げる書類及び条例第21条第1項の公認業者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第13条第3項第1号第3号第4号及び第6号の書類は、それぞれ様式第2号様式第3号様式第4号及び様式第5号によるものとする。

(公認の申請)

第3条 条例第13条第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第13条第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(機械器具)

第4条 条例第14条第1項第2号の規則で定める機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 接合用の機械器具

(4) 測量用の器具

(5) 掘削用の器具

(登録の更新)

第5条 条例第16条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、社団法人日本下水道協会岐阜県支部(以下「日本下水道協会県支部」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項の者は、同項の更新講習を受講した後、登録の有効期間満了日の30日前までに、様式第6号による申請書に条例第17条各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、町長が特別な事情があると認めた者については、この限りでない。

4 第2項の場合において、条例第17条第2号中「責任技術者認定試験に合格したことを証する書類」とあるのは「条例第20条第1項の責任技術者証及び更新講習の修了証の写し」と読み替え、条例第17条第3号の書類は、様式第7号によるものとする。

(登録の申請)

第6条 条例第17条の申請書は、様式第6号により町長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の期日までに申請書を提出しなかった者については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「登録の更新」とあるのは「登録」と読み替えるものとする。

3 条例第17条の規定により第1項の申請書に添える書類のうち、同条第3号の書類については、前条第4項の規定を準用する。

(登録簿の作成)

第7条 町長は、条例第16条第1項の登録若しくは第3項の登録の更新又は第13条の責任技術者証の書換え交付を行った場合には、遅滞なく、第5条第2項若しくは前条第1項又は第13条の申請書に記載された事項並びに登録若しくは登録の更新又は書換え交付の年月日及び登録番号を責任技術者登録簿に登録する。

(登録簿の公開)

第8条 町長は、前条の責任技術者登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。

(責任技術者証)

第9条 条例第20条第1項の責任技術者証は、様式第8号によるものとする。

(責任技術者証の書換え交付申請)

第10条 責任技術者は、条例第20条第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第9号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、町長に提出し、責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。

(責任技術者証の再交付申請)

第11条 責任技術者は、条例第20条第1項の規定により交付された責任技術者証を損又は紛失したときは、直ちに様式第10号による申請書に住民票の写し(毀損したときは、当該責任技術者証を含む。)を添えて、町長に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(公認業者証)

第12条 条例第21条第1項の公認業者証は、様式第11号によるものとする。

(公認業者証の書換え交付申請)

第13条 排水設備工事公認業者は、条例第21条第1項の規定により交付された公認業者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第12号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該公認業者証を添えて、町長に提出し、当該公認業者証の書換え交付を受けなければならない。

(公認業者証の再交付申請)

第14条 排水設備工事公認業者は、条例第21条第1項の規定により交付された公認業者証を毀損又は紛失したときは、直ちに様式第13号による申請書に、法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し(毀損したときは、当該公認業者証を含む。)を添えて、町長に提出し、公認業者証の再交付を受けなければならない。

(公認業者の遵守事項)

第15条 排水設備工事公認業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 条例第8条に規定する町長の確認を受けた排水設備工事について着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下において設計及び施工すること。

(7) 条例第25条第1項及び農業集落排水条例第9条第1項に規定する工事の完了検査を受けるときは、当該責任技術者を立ち会わせること。

(8) 前号で規定する工事の完了検査において、不良と認められるものについては、町長の指示した期間内にこれを改修すること。

(9) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第16条 条例第23条の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 排水設備工事公認業者の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 専属する責任技術者の氏名又はその者が交付を受けた責任技術者証の交付番号

(4) その他条例第13条第3項各号に規定する書類の重要な記載事項

2 条例第23条の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに様式第14号による届出書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記簿の謄本並びに公認業者証、個人にあっては住民票の写し及び公認業者証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記簿の謄本及び様式第2号による誓約書

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し

(4) 前項第4号に掲げる事項の変更の場合には、変更後の記載事項が加除された当該書類

(廃止等の届出)

第17条 条例第23条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに様式第15号による届出書を町長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、公認業者証を添付しなければならない。

(公示又は周知)

第18条 町長は、条例第14条第2項及び第24条第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号の一に掲げる場合には、これを公示するものとする。

(1) 条例第12条第3項の公認の更新を受けなかったとき。

(2) 第16条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第23条の規定による変更又は事業の廃止の届出があったとき。

2 町長は、日本下水道協会県支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を周知するものとする。

(事務連絡会)

第19条 町長は、排水設備工事公認業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 排水設備工事公認業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月4日規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月8日規則第54号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月31日規則第70号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式目次

様式番号

様式名称

根拠条文

様式第1号

垂井町排水設備工事公認業者申請書(新規・更新)

下水道条例第12条第3項及び第13条第2項

規則第2条第1項及び第3条第1項

様式第2号

誓約書(排水設備工事公認業者申請書)

下水道条例第13条第3項第1号及び第23条

規則第3条第1項及び第16条第2項第2号

様式第3号

営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

下水道条例第13条第3項第3号

規則第2条第2項

様式第4号

専属排水設備工事責任技術者名簿(新規・解除)

下水道条例第13条第3項第4号

規則第2条第2項

様式第5号

機械器具を有することを証する書類

下水道条例第13条第3項第6号

規則第2条第2項

様式第6号

排水設備工事責任技術者登録申請書(新規・更新)

下水道条例第16条第1項、第3項及び第17条

規則第5条第2項及び第6条第3項

様式第7号

誓約書(排水設備工事責任技術者)

下水道条例第17条第3号

規則第5条第4項及び第6条第4項

様式第8号

垂井町排水設備工事責任技術者証

下水道条例第20条第1項

規則第9条

様式第9号

垂井町排水設備工事責任技術者証書換え交付申請書

下水道条例第20条第4項

規則第10条

様式第10号

垂井町排水設備工事責任技術者証再交付申請書

下水道条例第20条第4項

規則第11条

様式第11号

垂井町排水設備工事公認業者証

下水道条例第21条第1項

規則第12条

様式第12号

垂井町排水設備工事公認業者証書換え交付申請書

下水道条例第21条第4項

規則第13条

様式第13号

垂井町排水設備工事公認業者証再交付申請書

下水道条例第21条第4項

規則第14条

様式第14号

排水設備工事公認業者変更届出書

下水道条例第23条

規則第16条第2項

様式第15号

排水設備工事公認業者(廃止・休止・再開)届出書

下水道条例第23条

規則第17条

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垂井町排水設備工事公認業者規則

平成14年1月18日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成14年1月18日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第12号
平成21年4月28日 規則第11号
平成24年7月4日 規則第28号
平成31年4月1日 規則第21号
令和元年10月8日 規則第54号
令和4年3月31日 規則第70号