○垂井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成14年1月17日

条例第2号

(総則)

第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項の規定にかかわらず、土地の所有者と地上権等を有する者が協議して、当該土地の所有者を負担金の徴収を受ける者と定め管理者に届け出たときは、その者を受益者とみなす。

3 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、第1項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の総額)

第4条 負担金の総額は、汚水に係る末端管きょの事業費の範囲内とする。

(各受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第7条の公告の日の属する1月1日(以下「基準日」という。)現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内の面積に別表第1に定める1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額(地積割額)と、その土地に町が設置した公共汚水ます(取付管を含む。以下「公共汚水ます等」という。)の個数に別表第2に定める1か所当たりの単位負担金額を乗じて得た額(均等割額)の合計額とする。

2 垂井町下水道条例(平成14年垂井町条例第1号)第9条第2項に規定する受益者の全額負担において設置した公共汚水ます等については、前項に規定する均等割額への算入はしないものとする。

(受益者の土地の面積)

第6条 前条第1項の規定により、受益者が負担する負担金の額の算定基準となる土地の面積は、土地登記簿によるものとし、第2条第3項の規定による仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。ただし、これらにより難いとき、又は管理者が必要と認めたときは実測によるものとする。

2 受益者は、管理者が前項ただし書の規定により面積を実測するときは、これに協力しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第7条 管理者は、事業を施行する年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。年度の途中においてやむを得ない事由により、賦課対象区域を変更するとき、及び公告の日までに事業を施行した区域も同様とする。

(受益者の申告)

第8条 受益者は、前条の公告の日以後において管理者が定める日までに、基準日現在において所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第9条 管理者は、前条の規定による申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認める場合は、申告によらないで当該土地に係る受益者等を認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第10条 管理者は、基準日現在における第7条の規定による公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条第1項の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、算出された負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第7条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の納期等)

第11条 前条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を4期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。ただし、同項ただし書に規定する一括納付を行う場合においては、納期以外の日において、負担金を納付することができる。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 9月16日から同月30日まで

第3期 11月16日から同月30日まで

第4期 翌年1月16日から同月31日まで

2 前項に規定する納期の最終日が金融機関の休日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、その翌営業日を納期の最終日とする。

3 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するときは、第1項の規定にかかわらず、当該年度の負担金の納期を別に定めることができる。

4 各納期に納付する負担金の額は、前条第1項の規定により算出した負担金の額を20で除して得た金額とする。この場合、100円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を初年度第1期に係る分割金額に合算するものとする。

(一括納付報奨金)

第12条 管理者は、前条第1項ただし書に規定する負担金の一括納付が行われたときは、納期前に納付した負担金の額の100分の0.5に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た金額(100円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。)の報奨金を交付する。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 当該受益者の未納に係る徴収金があるとき。

(2) 受益者が国又は地方公共団体であるとき。

2 一括納付報奨金の交付は、受益者から徴収する負担金の額から第1項の規定により算出した報奨金の額を減額して徴収することによって、当該報奨金を交付したものとみなす。

(負担金の徴収猶予)

第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) その他管理者が特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。

2 前項の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、第8条の規定による申告の際、又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に、管理者に申請しなければならない。

3 第1項の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者が、その後においてその徴収猶予を受けることができる理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

4 第1項の規定により負担金の徴収を猶予した場合において、猶予期間終了後の負担金の徴収については、第11条第3項の規定を準用する。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第14条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その負担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 次条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その徴収猶予に係る負担金の全額を徴収することができないと認められるとき。

(負担金の繰上徴収)

第15条 管理者は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が、不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。

(5) その他管理者が負担金の繰上徴収をする必要があると認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、速やかに、その旨を受益者に通知しなければならない。

(負担金の適用除外及び減免)

第16条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

3 前項の規定による負担金の減免を受けようとする受益者は、第8条の規定による申告の際、又は減免理由の発生した日から14日以内に、管理者に申請しなければならない。

4 管理者は、第2項により負担金を減免した後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消すものとする。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第17条 基準日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第10条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納期が到来したものは、従前の受益者が納付するものとする。

2 前項に規定する受益者の変更があった場合においては、その事実が発生した日から14日以内に、管理者に申告しなければならない。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第18条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(督促状)

第19条 管理者は、第11条第1項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該納付期限から20日以内に、法第75条第3項の規定による督促状を発しなければならない。

2 管理者は、前項の督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、免除することができる。

(延滞金)

第20条 管理者は、前条第1項の規定による督促をした場合においては、法第75条第4項の規定により、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 前2項の規定は、第22条の還付加算金について準用する。

5 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める延滞金を免除するものとする。

(1) 第13条第1項の規定による徴収猶予又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第153条に規定する国税滞納処分の停止の例による負担金の滞納処分の執行を停止した場合は、その猶予又は停止した負担金額に係る延滞金のうち、それぞれ当該猶予又は停止した期間に対応する部分の金額に相当する金額

(2) 国税徴収法第151条に規定する換価の猶予の例による負担金の換価の猶予をした場合は、その猶予をした負担金額に係る延滞金のうち、当該猶予した期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額

(3) 滞納に係る負担金を徴収するために差押えをした場合は、その差押えがされている期間の延滞金(前各号の規定により延滞金が免除された場合には、当該免除に係る延滞金を除く。)の2分の1に相当する金額

6 管理者は、第11条第1項の納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項に規定する延滞金を減免することができる。

(過誤納金の取扱い)

第21条 管理者は、受益者からの過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

(還付加算金)

第22条 管理者は、前条の規定により過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当を決定した日までの日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第23条 第20条第1項及び前条に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(納付管理人)

第24条 町の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないことにより、負担金の納付に関する必要な事項を処理することが困難な受益者は、当該事項を代理処理させるため、町の区域内に住所等を有し、かつ、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を選定しなければならない。

2 前項の規定により、納付管理人を選定した受益者は、その事実が発生した日から14日以内に、管理者に申告しなければならない。納付管理人を変更又は廃止した場合においても同様とする。

(住所等の変更)

第25条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、その事実が発生した日から14日以内に、管理者に届け出なければならない。ただし、受益者が前条の納付管理人を選定した場合は、この限りでない。

(公示送達)

第26条 管理者は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所若しくは事業所が明らかでないとき、又は外国への送達について困難な事情があるときは、その送達にかえて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、管理者が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を、垂井町公告式条例(昭和29年垂井町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

3 前項の場合、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

(滞納処分)

第27条 管理者は、第15条第1項の規定により繰上徴収を受けた者がその定められた期限までに負担金を完納しない場合、又は第19条第1項の規定により督促を受けた者が指定された期限までに負担金を完納しない場合においては、法第75条第5項の規定により、滞納処分を行うことができる。

(過料)

第28条 詐欺その他不正の行為により負担金等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(延滞金及び還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第20条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

3 当分の間、第22条に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

4 前2項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、当該各項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成25年9月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例第5条第1項及び附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の垂井町介護保険条例第9条第1項及び附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の垂井町下水道条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の垂井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定並びに第5条の規定による改正後の垂井町後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(還付加算金に関する経過措置)

3 第4条の規定による改正後の垂井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例附則第2項及び第3項の規定、第2条の規定による改正後の垂井町介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の垂井町下水道条例附則第2項及び第3項の規定、第4条の規定による改正後の垂井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項から第4項までの規定並びに第5条の規定による改正後の垂井町後期高齢者医療に関する条例附則第4項及び第5項の規定は、延滞金及び還付加算金のうちこの条例の施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

単位負担金額

地積割額

1平方メートル当たり 250円

別表第2(第5条関係)

区分

単位負担金額

均等割額

公共汚水ます等1か所当たり 150,000円

垂井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成14年1月17日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成14年1月17日 条例第2号
平成25年9月24日 条例第31号
令和2年12月11日 条例第25号
令和5年12月15日 条例第24号