○垂井町朝倉運動公園諸施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町朝倉運動公園諸施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年垂井町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 垂井町朝倉運動公園諸施設(以下「施設」という。)では、条例第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) スポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。

(2) スポーツ及びレクリエーション活動のための施設、設備等の貸与に関すること。

(3) その他町長が必要と認めたこと。

(使用資格)

第3条 施設は、現にスポーツを職業としていない者又はその使用目的が営利を目的としない者に限り使用させることができる。ただし、町長が必要と認めた者はこの限りでない。

(開場期間及び開場時間等)

第4条 条例第4条に規定する施設の開場期間及び開場時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、当該施設の開場期間若しくは開場時間を変更し、又は臨時に開場することができる。

(休場日等)

第5条 条例第4条に規定する施設の休場日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合には、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項のほか、町長が必要と認めたときは、臨時に休場することができる。

3 町長が特に必要と認めたときは、休場日を変更することができる。

(入場の制限)

第6条 町長は、次の各号に該当する者は、施設への入場を許可しないものとする。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 管理上不適当と認められる者

(使用許可の手続)

第7条 施設を使用しようとする者は、条例第6条の規定により垂井町朝倉運動公園諸施設使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、テニスコート及び卓球台の年間使用については、この限りでない。

2 前項の申請書は、使用日の前月の20日までに提出しなければならない。ただし、施設の使用がない場合は、この限りでない。

3 テニスコート又は卓球台を年間使用しようとする者は、条例第6条の規定により垂井町朝倉運動公園諸施設年間使用許可申請書(第2号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可書等の交付)

第8条 町長は、前条第1項の申請を許可したときは、垂井町朝倉運動公園諸施設使用許可書(第3号様式)を、許可をしなかったとき、又は条例第9条第1項の規定により許可を取消し若しくは使用の停止を命じたときは、朝倉運動公園諸施設使用不許可(取消・停止)通知書(第4号様式)を交付するものとする。

2 町長は、テニスコート又は卓球台を使用しようとする者が年間使用料を納付した際、テニスコート又は卓球台の年間定期券(第7号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条第4項の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。この場合において、使用料の減免を受けようとする者は、垂井町朝倉運動公園諸施設使用料減免申請書(第8号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 免除

 町又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。

(2) 減額

 町の助成する団体が主催する行事に使用するとき 2分の1(照明設備に要する費用は除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により使用料の減免を承認したときは、垂井町朝倉運動公園諸施設使用料減免通知書(第9号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の返還)

第10条 使用料の返還を受けようとする者は、垂井町朝倉運動公園諸施設使用料返還申請書(第10号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用料の返還を承認したときは、垂井町朝倉運動公園諸施設使用料返還通知書(第10号様式)を申請者に交付するものとする。

(特別の設備)

第11条 条例第11条第1項の規定により施設に特別の設備をしようとする者は、垂井町朝倉運動公園諸施設特別設備設置許可申請書(第11号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、垂井町朝倉運動公園諸施設特別設備設置許可書(第12号様式)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第23号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第26号)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第74号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

施設名

開場期間

開場時間

朝倉運動公園野球場

年間

午前6時から午後9時30分まで

朝倉運動公園町民体育館

年間

午前9時から午後9時30分まで

朝倉運動公園体育センター

年間

午前9時から午後9時30分まで

朝倉運動公園第1テニスコート

年間

午前6時から午後7時まで

朝倉運動公園第2テニスコート

年間

午前6時から午後9時30分まで

朝倉運動公園第3テニスコート

年間

午前6時から午後7時まで

朝倉運動公園多目的グラウンド

年間

午前6時から午後7時まで

朝倉運動公園スポーツグラウンド

年間

午前6時から午後7時まで

朝倉運動公園セミナーハウス

年間

午前9時から午後9時30分まで

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第5号様式及び第6号様式 削除

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垂井町朝倉運動公園諸施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年4月1日 規則第15号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第15号
昭和54年10月1日 規則第23号
昭和55年1月25日 規則第2号
昭和55年3月31日 規則第22号
昭和55年12月22日 規則第32号
昭和59年3月31日 規則第14号
昭和60年3月30日 規則第14号
昭和62年4月1日 規則第6号
平成9年9月30日 規則第26号
平成10年3月30日 規則第5号
平成15年3月24日 規則第3号
平成16年3月29日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第29号
平成20年3月24日 規則第5号
平成20年6月1日 規則第15号
平成21年3月16日 規則第3号
平成22年3月24日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第74号
令和5年9月22日 規則第45号