○垂井町土地区画整理事業補助金交付条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第10号
第1条 この規則は、垂井町土地区画整理事業補助金交付条例(昭和48年垂井町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第2条第2号に規定する整備水準は、次のとおりとする。
区分 | 整備水準 |
道路 | 計画幅員が供用できる構造とし、アスファルト舗装とする。側溝は、蓋つきとする。 |
公園・緑地 | 賄土(山土)による盛土整地とする。 |
水路 | コンクリート三面張、ブロック積、ボックスカルバートとする。 |
第3条 条例第4条の規定による補助金の交付申請は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 資金計画書
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類
第4条 条例第5条の規定による補助金の交付決定通知は、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
第5条 条例第6条の規定による事業報告は、事業完了後速やかに実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。