○垂井町土地区画整理事業補助金交付条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第10号

第1条 この規則は、垂井町土地区画整理事業補助金交付条例(昭和48年垂井町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第2条第2号に規定する整備水準は、次のとおりとする。

区分

整備水準

道路

計画幅員が供用できる構造とし、アスファルト舗装とする。側溝は、蓋つきとする。

公園・緑地

賄土(山土)による盛土整地とする。

水路

コンクリート三面張、ブロック積、ボックスカルバートとする。

第3条 条例第4条の規定による補助金の交付申請は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 資金計画書

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類

第4条 条例第5条の規定による補助金の交付決定通知は、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

第5条 条例第6条の規定による事業報告は、事業完了後速やかに実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第53号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町土地区画整理事業補助金交付条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第10号
昭和58年1月24日 規則第3号
昭和59年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第53号