○垂井町土地区画整理事業補助金交付条例

昭和48年3月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する組合又は組合を設立しようとする者(以下「施行者」という。)に対し、補助金を交付することにより、公共施設の整備及び宅地の高度利用を促進し、もって公共の福祉増進に資することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この条例により補助金を受けることができる事業は、土地区画整理設計標準に適合し、施行区域面積が3ヘクタール以上であって、かつ、次の各号に該当するものであること。

(1) 当該事業の施行後における施行区域内の道路、公園又は緑地等公共用に供する土地の面積の合計が施行区域面積の20パーセント以上であること。

(2) 当該事業計画が町の規則で定める整備水準に適合するものであること。

(補助率)

第3条 補助金の交付率は、次の各号に掲げる率の範囲内において町長が定める。

(1) 法第14条第1項に規定する認可申請に必要な測量及び設計に要する経費の100分の100

(2) 施行区域における都市計画街路及び計画道路の幅員から6メートルを除いた幅員に相当する面積に対応する価格(事業施行前)の100分の100。ただし、法第120条の規定に基づく街路事業(都市局所管国庫補助事業)に係る公共施設管理者負担金を受け、又は受けようとする事業は除く。

(3) 総事業費に対する補助率は、次の表に掲げる施行面積(登記簿地積による。)の平均減歩率の区分に応じた割合とする。ただし、前号の規定により補助を受けた場合は、その額を総事業費から控除するものとする。

平均減歩率の区分

補助率

20パーセント未満

100分の8

20パーセント以上25パーセント未満

100分の10

25パーセント以上

100分の15

(4) 施行区域外に関する事業等で町長が特に必要と認めた経費に対する補助率は、その都度決定する。

(補助金の交付申請)

第4条 この条例により補助金の交付を受けようとする施行者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、その旨を施行者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の決定について条件を付することができる。

(報告の徴収等)

第6条 町長は、補助金の交付を受けようとする施行者又は補助金の交付決定を受けた施行者について、必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金の取消し等)

第7条 補助金の交付決定を受けた施行者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は補助金の交付額を減額し、若しくは既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。

(4) 法令の規定により、施行の許可を取り消されたとき。

(5) その他不正な行為があったとき。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂井町土地区画整理事業補助金交付条例

昭和48年3月22日 条例第15号

(昭和58年12月23日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第15号
昭和58年12月23日 条例第27号