○垂井町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成27年9月18日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められた区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域内においては、別表第2制限の欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築し、又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない時期の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び第2項並びに第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(特例による許可)

第6条 この条例の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。

(1) 町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物

(2) 町長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、適正な都市機能及び健全な都市環境が確保されるものと認めて許可した建築物

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主及び設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占用者

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第28号で平成27年9月18日から施行)

(平成29年3月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第25号で平成29年4月13日から施行)

(平成30年3月19日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第38号で令和元年6月27日から施行)

別表第1(第3条関係)

名称

区域

栗原工業団地地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された栗原工業団地地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域

府中離山工業団地地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された府中離山工業団地地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域

別表第2(第4条関係)

区域名称

計画地区

制限

栗原工業団地地区地区整備計画区域

全域

建築物の用途の制限

法別表第2(わ)項に掲げる建築物

府中離山工業団地地区地区整備計画区域

全域

建築物の用途の制限

法別表第2(わ)項に掲げる建築物

垂井町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成27年9月18日 条例第19号

(令和元年6月27日施行)