○垂井町都市計画審議会条例
昭和44年9月30日
条例第30号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、垂井町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法及び他の法令の規定によりその権限に属せられた事項を調査審議すること。
(2) 本町の都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の諮問に応じ、本町の都市計画に関する事項を調査審議すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町議会の議員
(3) 関係行政機関又は県の職員
(4) 町民
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員任命後最初の審議会は、町長が招集する。
2 審議会の議長は、会長をもって充てる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(審議会の同一性)
2 従前の垂井町都市計画審議会は、改正後の垂井町都市計画審議会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく垂井町都市計画審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
(審議会委員の任命及び任期の特例)
3 この条例の施行の際現に従前の垂井町都市計画審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、新条例第3条第2項の規定により、新条例の規定に基づく垂井町都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の垂井町都市計画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成24年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(委員の任命及び任期の特例)
2 この条例の施行の際現に従前の垂井町都市計画審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の垂井町都市計画審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により、新条例の規定に基づく垂井町都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の垂井町都市計画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和4年3月18日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。