○垂井町町営宅地分譲に関する条例
昭和34年3月25日
条例第3号
第1条 この条例は、本町が造成した宅地を本町に居住する目的で住居を建築するもののために必要な宅地として使用させるため、希望者に分譲することを目的とする。
第2条 譲受人において納入する分譲宅地の経理方法及び条件は、次に定めるところによる。
(1) 宅地造成に要した経費のうち半額は、契約締結のときに即納するものとし、残額は、3か月以内に支払うものとする。ただし、町長は全納を必要と認めるときは、全額即納させることができる。
(2) この分譲宅地の代金を完納するまでの所有権は、譲渡人(町長)にあるものとし、この期間中は、第三者に売買、権利、譲渡及び抵当権の設定等はできない。
(3) この分譲宅地は、登記完了後であっても、家屋の建築が終るまでは、他に転売することができない。
第4条 この条例又は、契約の条項に違背したときは、解約することができる。なお、譲受人の故意又は懈怠により譲渡人(町長)に損害をおよぼしたときは、譲受人及び保証人はこれが賠償の責を負うべきものとする。
第5条 この条例施行に関し、必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。