○垂井町建築協定条例

昭和47年3月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、垂井町の生活環境保持と向上のために、建築基準法(昭和25年法律第201号)第4章の規定に基づく建築協定に関して必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 垂井町の区域の一部において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂井町建築協定条例

昭和47年3月21日 条例第18号

(昭和47年3月21日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第18号