○垂井町道路占用規則

昭和61年3月31日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本町が管理する道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用許可の申請)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定により道路を占用しようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しその許可を受けなければならない。

(1) 道路の占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 占用物件の平面図、正面図及び側面図

(3) 他人に利害関係のある土地にあっては、その利害関係者の同意書又は承諾書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(保証人)

第3条 申請者は、町長が特に必要と認めたときは、町内に居住する身元確実な保証人1人をたて、連署をもって、前条に規定する申請書を提出しなければならない。この場合において、保証人は申請者と連帯して、道路の占用に関する一切の責を負わなければならない。

(代理人の届出)

第4条 町内に居住していない申請者は、当該申請者に代わって道路の占用に関する一切の事項を処理させるため町内に居住し、かつ、独立の生計を営む適当な代理人を選定し、連署をもって町長に届け出なければならない。

(法人の申請又は届出)

第5条 道路の占用に関し申請又は届出をする者が法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名をその申請書又は届出書に記載しなければならない。

(占用許可書の交付)

第6条 町長は、道路の占用を許可したときは、当該申請者に道路占用許可書(別記様式第2号)を交付しなければならない。

(占用許可の表示)

第7条 道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用期間中次に掲げる事項を表示した標札又はこれに類するものを占用物件に、又は占用区域内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 占用の面積及び延長又は数量

(5) 占用の許可年月日及び許可番号

(6) 占用者の住所及び氏名

(占用期間の更新)

第8条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、占用期間満了の日前1月以内に道路占用許可書を添付し、第2条の規定に準じ、町長に申請しその許可を受けなければならない。

(占用の内容の変更)

第9条 占用者は、占用期間中占用の内容を変更しようとするときは、道路占用変更許可申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用権の譲渡又は継承)

第10条 占用者は、占用権を他人に譲渡し、又は継承しようとするときは、道路占用権譲渡(継承)許可申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(名義変更等の届出)

第11条 占用者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 保証人又は代理人を変更したとき。

(2) 保証人又は代理人が住所を変更したとき。

(3) 法人である占用者が合併し、又は名義を変更したとき。

2 前項第3号の場合は、町長が特に必要と認めたときは、届出の際その事実を証する書類を添付しなければならない。

(占用の場所)

第12条 占用の場所は、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第10条に規定するもののほか次の各号に定めるとおりとする。

(1) 柱、竿類の占用は、歩車道の区別ある道路にあっては歩道内の車道寄り、歩車道の区別なき道路にあっては路端寄りとし、角度は路面に直角とする。

(2) 板囲、足場、材料置場等の占用は、路端より路幅の3分の1以内とする。

(占用の廃止)

第13条 占用者は、占用を廃止しようとするときは、道路占用許可書を添付し、道路占用廃止届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(占用許可の取消し)

第14条 町長は、次の各号の一に該当するときは、法第71条の規定により占用の許可を取り消すものとする。

(1) 法第99条から第102条まで、及び第105条の規定により処罰を受けたとき。

(2) 占用者が死亡し、又は所在不明となってから60日以内に第11条第1項に規定する届出がないとき。

(3) 許可を受けないで占用権を他人に譲渡したとき。

(4) 占用料納入の督促を受けてから50日を経過しても、なお納入しないとき。

(5) 公益上その他町長が特に必要と認めたとき。

(6) この規則に基づいてなされた命令又は条件に違反し、又は遵守しないとき。

2 町長は、前項の規定により占用の許可を取消したときは、占用者にその旨を通知しなければならない。

(占用に起因する道路の損傷届出等)

第15条 占用者は、占用に関し道路(並木等道路の附属物を含む。以下この条において同じ。)を損傷したときは、直ちに届け出なければならない。

2 道路の損傷が占用に起因すると町長が認めたときは、当該占用者は町長の指示に従いそれを復旧しなければならない。

3 町長は、道路の構造を保全するため復旧行為の急を要すると認めたときは、法第38条の規定により前項の占用者に代わってその行為を執行することができる。この場合において、その工事に要する費用は、法第62条の規定により全額当該占用者の負担とする。

(不法占用に対する処置)

第16条 町長は、許可を受けないで道路を占用する者があるときは、直ちにその占用物件を撤去させ、道路を原状に復旧させなければならない。ただし、特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(代執行)

第17条 町長は、占用者が法、令及びこの規則に基づく義務又は命令を履行しないとき、又は履行しても不十分と認めたときはその者に代わってこれを執行することができる。この場合において、それに要する費用は、占用者の負担とする。

(原状回復)

第18条 占用者は、次の各号の一に該当するときは、占用物件を撤去し、道路を原状に回復し、町長に届け出なければならない。

(1) 占用期間が満了したとき。

(2) 占用許可の取消しがあったとき。

(3) 占用期間内に占用を廃止したとき。

(道路予定地)

第19条 この規則は、新たに道路又はその附属物となるべきものに対する占用の許可について準用する。

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第48号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町道路占用規則

昭和61年3月31日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)