○垂井町林道管理規則
平成21年3月16日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、町が管理する民有林林道の構造及び機能の保全、通行及び利用の安全確保の方法等について必要な事項を定め、林業生産性の向上並びに森林の適正な管理並びに林道の利用者の安全及び利便に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、町が整備した民有林林道台帳に登載されている路線とする。
(林道の管理者)
第3条 林道の管理者は、町長又は地元山林管理組合等(以下「管理者」という。)とする。
(林道の利用)
第4条 林道の利用者(以下「利用者」という。)は、この規則によって定められた事項を守り、安全に留意して通行するよう努めるものとする。
(通行の安全)
第5条 管理者は、通行の安全を確保するため、必要に応じ、次に掲げる工事を行うものとする。
(1) 林道の路面、法面、排水施設等の維持補修工事
(2) 降雨、地震等自然災害を原因とする災害復旧工事、応急仮工事等
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める工事
2 管理者は、林道沿線にある土地、竹木、施設等が林道に損害を及ぼし、又は通行及び利用に危険を及ぼすおそれがあると認めたときは、これらの所有者又はその占有者に対し、損害又は危険を防止するための措置を指示するものとする。
(林道標柱等の設置等)
第6条 管理者は、林道標柱を当該林道の起点に設置するものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の通行及び利用を禁止し、又は制限する措置を講ずるものとする。この場合において、管理者は、林道の起点及び必要な箇所に通行及び利用の禁止又は制限の期間、区間、理由等を明確に表示した標識を設置し、必要に応じ柵等を設置するものとする。
(1) 伐採、運材等林業作業期間中で、落石のおそれ又は車両の通行があるため、林業作業者以外の者が林道を通行及び利用することが適当でないと認められる場合
(2) 林道に関する工事等のため、林道の通行及び利用が適当でないと認められる場合
(3) 林道の破損、欠損、落石等の理由により林道の通行及び利用が不可能又は危険であると認められる場合
(4) 林道を破損等するおそれがあると認められる車両の通行を制限する必要があると認められる場合
(5) 大雨、強風、地震等により林道の破損、欠損、落石等のおそれがあるため、林道の通行及び利用に危険があると認められる場合
(6) その他管理者が特に必要と認めた場合
(禁止行為及び林道の補修)
第7条 利用者は、林道において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 林道又は林道の構造物及び標識類を損傷し、又は汚損すること。
(2) 林道及びその周辺に竹木、土石、廃棄物等を放置し、林道の通行及び利用に支障を及ぼすこと。
2 管理者は、前項に掲げる行為を行った者に対して、原状回復させるなど林道の補修を求めることができる。この場合において、利用者は、管理者の指示に従い林道を補修しなければならない。
(協議を要する行為)
第8条 林道において次の行為をしようとする者は、管理者と協議するものとする。
(1) 林産物等の集積場又は積載施設を設けること。
(2) 工事用施設又は工事用材料置場を設けること。
(3) 電柱、用排水路、通路等を設けること。
(4) 前3号に類する施設を設けること。
2 林道に近接している場所において、林道の構造及び機能を阻害する施設等を設置しようとする者は、管理者と協議するものとする。
(原状回復の義務)
第10条 管理者は、第8条に規定する協議をした者が、この規則に違反して林道を損傷し、又は施設等を設置した場合は、原状回復するよう勧告することができる。ただし、当該施設等について管理者が林道管理上有益かつ支障がないと認め、当該施設等を林道に帰属する場合は、この限りでない。
(通報及び報告)
第11条 林道の利用者は、災害等の発生により林道の通行及び利用が不可能又は危険であることを発見したときは、直ちに管理者に通報するものとする。
2 管理者は、災害等が発生したことを了知した場合は、直ちに関係機関に報告する等適切な措置を講ずるものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第64号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。