○垂井町林業構造改善事業補助金交付規則

昭和55年11月8日

規則第26号

(総則)

第1条 林業構造の改善を促進するため、林業者又は林業者が組織する団体が行う林業構造改善事業で町長が必要と認めた事業に要する経費に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額等)

第2条 補助金交付の対象となる経費の内容及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

事業の種類

経費の内容

補助額

新林業構造改善事業

林業者又は林業者の組織する団体が行う事業で県が認定した事業に要する経費

当該経費の国県補助金を差引いた額の2/10以内

(申請手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定通知)

第4条 町長は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、その決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第5条 補助金の決定を受けた者は、第3条に規定する書類の内容に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(完了届等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、工事(新林業構造改善事業に係る工事をいう。)等が完了したときは、工事完了届(別記第4号様式)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに実績報告書(別記第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第2号様式に準ずる。)

(2) 収支決算書(別記第3号様式に準ずる。)

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(4) 偽りその他不正の行為があったとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。

(令和4年3月31日規則第63号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町林業構造改善事業補助金交付規則

昭和55年11月8日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)