○垂井町林道開設及び林道災害復旧事業補助金交付条例

昭和31年10月1日

条例第27号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、林産物の増産を図るとともに、森林の多面的機能を十分に発揮させるため、林道を開設し、若しくは災害箇所を復旧し林産物搬出施設の整備を図り、もって林業経営の安定を維持するため、林道開設事業及び林道災害復旧事業に要する経費に対し、補助金を交付するについて必要な事項を規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で林道開設事業とは、林産物の搬出の用に供する車道の新設又は改設をいい、林道災害復旧事業とは、災害を受けた林道を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能の場合において、当該林道の従前の効用を復旧するために必要な施設をすること又は原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代るべき施設をすることを含む。)をいう。

(補助の基準)

第3条 団体営の林道開設事業及び林道災害復旧事業(以下「林道事業」という。)であってその事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、別に定める町の規定に基づき補助金の交付を受けたもの及び事業に要した経費が10万円未満(林道災害復旧事業にあっては、2万円未満)のものに対してはこれを交付しない。

(補助率)

第4条 前条に掲げる補助金の率は、次の各号に定めるものの範囲内において町長が定める。

(1) 林道事業に要する経費で、国又は県の補助金の交付を受けたものにあっては、その事業費から交付を受けた補助金を控除した額の100分の40。ただし、災害復旧事業にあっては100分の80。激甚災害に対応するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の規定により指定を受けた場合は、100分の100

(2) 前号に定める以外の林道事業にあっては、その事業費の200万円以内(事業費が200万円を超えるときは200万円とする。)の額に対し100分の50。ただし、災害復旧事業にあっては、その事業費の50万円以内(事業費が50万円を超えるときは50万円とする。)の額に対し100分の80。激甚災害に対応するための特別の財政援助等に関する法律の規定により指定を受けた場合は、100分の100

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において必要と認めるときは、同項の申請事項について変更を指示することができる。

(補助金の決定通知及び補助金の請求)

第5条の2 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付を決定し、その決定内容及びこれに条件を付した場合はその条件を申請者に通知するものとする。

2 事業が竣工し、竣工検査が終了したときは、補助金請求書を町長に提出しなければならない。

(事業報告)

第6条 補助金の交付を受けたものは、事業竣工後直ちに、事業成績報告書、収支決算書並びに町長の指示する書類を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 補助金の交付を受けたものが、補助金を第2条の事業費以外に充て若しくはこの条例の規定による申請書等の書類を偽造し又は不正な行為があった場合は、町長は、この者に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(個人営の事業に対する補助)

第8条 町長は、特に必要と認めるときは、第3条の規定にかかわらず個人営の事業に要する経費に対してこの条例の規定による補助金を交付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度の事業から適用する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第11号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に、既に施行している事業で補助金の交付を受けていないものについては、改正前の条例の例による。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年度の事業から適用する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の垂井町集会所設置事業等補助金交付条例の規定は、令和4年度予算から適用する。

垂井町林道開設及び林道災害復旧事業補助金交付条例

昭和31年10月1日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節 農林業
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第27号
昭和32年12月12日 条例第34号
昭和42年4月1日 条例第17号
昭和45年3月25日 条例第11号
昭和57年3月24日 条例第14号
平成3年3月22日 条例第9号
平成18年3月23日 条例第18号
令和4年3月18日 条例第2号