○垂井町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成6年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村集落における公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の保全に資するために設置する垂井町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び雑排水(工場排水を除く。)をいう。

(2) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の設備で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を施設に排水して、これを使用する者をいう。

(供用開始の告示)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、施設の名称、処理区域、施設の位置その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置等)

第5条 使用者は、施設の供用開始の日から1年以内に管理者が別に定める基準に従って排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

2 排水設備の工事に要する費用は、当該工事を行った者の負担とする。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(し尿の排出の制限等)

第6条 使用者は、し尿を施設に排出するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 くみ取便所を設けている使用者は、施設の供用開始の日から3年以内に当該便所を水洗便所(排水管が施設に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、その計画について工事着工7日前までに管理者に申請し、確認を受けなければならない。

(排水設備工事の実施及び排水設備工事公認業者)

第8条 排水設備の新設等の工事を行おうとする者は、垂井町下水道条例(平成14年垂井町条例第1号。以下「下水道条例」という。)第12条第1項の規定による管理者の公認を受けた者(以下「排水設備工事公認業者」という。)でなければならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。

2 前項において規定する排水設備工事公認業者に関する必要な事項は、下水道条例第12条から第24条までの規定を準用する。

(排水設備工事の検査)

第9条 排水設備工事の検査については、下水道条例第25条の規定を準用する。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするとき。

(2) 施設の使用者に変更があったとき。

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、使用者から徴収する。

2 使用料は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の算定)

第12条 使用料の額は、次の表に掲げる基本料金と使用料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

施設の名称

基本料金(月額)

使用料金(月額)

北部第1農業集落排水処理施設

1世帯又は1事業所当たり 2,000円

雑排水は、1人当たり 750円

し尿は、1人当たり 250円

伊吹農業集落排水処理施設

1世帯又は1事業所当たり 2,000円

雑排水は、1人当たり 800円

し尿は、1人当たり 300円

2 使用料金は、毎月1日現在の人員で算定する。ただし、月の中途において使用を開始する場合においては、その日現在の人員で算定する。

3 前項の規定にかかわらず、事業所等の人員の算定については、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」に定めるところによる。

4 月の中途に施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときの使用料金は、使用日数が14日以下の場合は半額とし、15日以上の場合は全額とする。

(資料の提出)

第13条 管理者は、使用料を算定するため、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第14条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(加入負担金)

第15条 施設の供用開始の日以後において新たに施設を使用しようとする者(以下「新規加入者」という。)は、加入負担金を納入しなければならない。

2 加入負担金の額は、15万円に当該新規加入者の住宅の用に供する土地の敷地面積1平方メートルにつき250円として計算した額を加算した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 加入負担金は、排水設備の工事に要する費用に充当することができない。

(費用負担)

第15条の2 新規加入者は、新たに施設を使用することにより、施設の増設又は改造を行うことが必要となったときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用を負担しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の費用は、施設の工事に要する費用以外に充当することができない。

(管理の委託)

第16条 管理者は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理を使用者で組織する団体に委託することができる。

(排水設備の検査)

第17条 管理者は、排水設備を随時検査し、適当な措置を命ずることができる。

2 前項の措置に要する費用は、措置を命ぜられた者の負担とする。

(撤去又は改修その他の措置)

第18条 管理者は、第7条に規定する確認を受けないで排水設備の工事を行った場合又は排水設備が第5条に規定する基準に適合しない場合には、当該排水設備の使用者又は所有者に対して、期限を付し、その撤去又は改修を命ずることができる。

2 前項の期限までに撤去又は改修をしないときは、町においてこれを行い、その費用は、措置を命ぜられた者の負担とする。

(排水停止処分)

第19条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間排水を停止させることができる。

(1) 使用者が使用料を指定期限内に納付しないとき。

(2) 係員の職務を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで排水設備の工事を行い、使用したとき。

(過料)

第20条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(垂井町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第18条の規定による改正後の垂井町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第12条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、この条例の施行の日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第11号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(垂井町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第17条の規定による改正後の垂井町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第12条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、この条例の施行の日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

垂井町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成6年3月28日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成6年3月28日 条例第4号
平成7年6月29日 条例第17号
平成9年3月24日 条例第3号
平成11年6月28日 条例第15号
平成12年3月30日 条例第20号
平成13年3月26日 条例第11号
平成14年3月22日 条例第16号
平成25年12月16日 条例第38号
平成31年3月22日 条例第11号
令和元年6月18日 条例第23号
令和5年12月15日 条例第24号