○垂井町農林用機具貸付規則
昭和35年5月16日
規則第4号
(総則)
第1条 この規則は、町有農林用機具(以下「機具」という。)の貸付に関して必要な事項を規定することを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 機具の貸付を受けることができる者(以下「借受人」という。)は、農林業に従事する者で組織する団体とする。
(申請)
第3条 借受人は、使用の前少くとも3日前に別記様式によって使用許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(貸付期間)
第4条 機具の貸付の期間は、その都度町長がこれを定める。
(借受人の義務)
第5条 機具の使用料は、無償とする。ただし、借受人が善良な管理又は注意を怠り機具をき損した場合は、相当額の賠償金を納付し若しくは修理をしなければならない。
(返納)
第6条 借受人は、借受けた機具を返納期日までに所定の場所へ返納しなければならない。
(費用の負担)
第7条 機具の引取及び返納に要する一切の費用は、借受人の負担とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第61号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。