○垂井町農業構造改善事業補助金交付規則

昭和51年3月22日

規則第3号

(総則)

第1条 農業構造の改善を促進するため、農業者又は農業者が組織する団体が行う農業構造改善事業で町長が必要と認めた事業に要する経費に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で、補助金を交付する。

(補助金の額等)

第2条 補助金交付の対象となる経費の内容及び補助金の額は、次のとおりとする。

事業の種類

経費の内容

補助額

新農業構造改善近代化施設整備事業

県の指定する新農業構造改善計画地区において農業者の組織する団体が組合を結成し、事業を行う経費

補助対象事業費の8/100以内の額。ただし、地方増進施設設置事業については、補助対象事業費の30/100以内の額

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(計画の変更)

第4条 前条の書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 町長が必要と認めるときは、前条第1号に規定する事業計画書の変更を指示することができる。

(補助金の交付決定通知等)

第5条 町長は、第3条の規定による申請書を受理したときは、補助金の交付又は不交付を決定し、その旨を申請者に通知する。

(補助金の交付請求)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第2号様式)

(2) 収支決算書(別記第3号様式)

(3) 前2号に定めるものを除き町長が特に必要と認める書類

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(3) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(4) 補助金を当該補助対象事業経費以外に充てたとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の補助金から適用する。

(昭和53年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第60号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町農業構造改善事業補助金交付規則

昭和51年3月22日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)