○垂井町農業構造改善事業協議会条例
昭和48年12月24日
条例第34号
(設置)
第1条 農業構造改善事業の促進を図るため、垂井町農業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、農業構造改善事業の計画の樹立及び事業の実施に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員会の代表者
(2) 農業協同組合、農業共済組合、土地改良区及び農業改良組合の代表者
(3) 農業者の代表
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
(議事)
第7条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第8条 協議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、町長が委嘱する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、産業課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。