○垂井町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年3月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農水省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集方法)

第2条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員として推薦及び募集する方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 一般募集

(担当地域及び定数)

第3条 推進委員の担当地域及び定数は、次の表のとおりとする。

地域名

その地域の地区

定数

垂井

宮代、表佐、栗原、東、府中及び岩手地域以外の地区

1人

宮代

宮代(字御所野の一部を除く。)

1人

表佐

表佐(字東小柳の一部を除く。)

2人

栗原

栗原

1人

字地蔵、字駒引、字杢録、字永長の一部、字流の一部、字追分の一部、字山之前の一部、綾戸、平尾、表佐字東小柳の一部、府中字葉生の一部、地蔵1丁目及び2丁目

2人

府中

府中(字野庵の一部、字清水の一部及び葉生の一部を除く。)、市之尾、梅谷、敷原、大滝、新井、清水1丁目から3丁目まで、南新井1丁目及び2丁目

2人

岩手

岩手、大石、伊吹

2人

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他その職務を適正に行うことができる町内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町外に住所を有する者についても妨げない。

(1) 町の職員でないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(推薦手続等)

第5条 推進委員の推薦の手続は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦 農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦書)(別記様式第1号)により推薦するものとする。

(2) 団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦書)(別記様式第2号)により推薦するものとする。

2 前項各号に規定する推薦書は、農業委員会会長が指定する場所に直接又は郵送により提出するものとする。

(募集手続等)

第6条 一般募集の応募者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(別記様式第3号)を農業委員会会長が指定する場所に直接又は郵送により提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第7条 農業委員会会長は、推進委員の推薦又は募集に当たっては、推薦及び募集の期間、書面の提出方法その他必要な事項を次に掲げる手続等により公表するものとし、その期間は、公表の日から起算して28日以内とする。

(1) 町農業委員会事務局窓口における閲覧及び配布

(2) 町広報紙及び町ホームページへの掲載

(3) 掲示場(垂井町公告式条例(昭和29年垂井町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(4) その他農業委員会会長が適当と認める方法

2 農業委員会会長は、前項に規定する方法により、農業者、農業者の組織する団体の関係者その他の団体の関係者への周知に努めるものとする。

(被推薦者及び応募者の公表等)

第8条 農業委員会会長は、推薦者及び募集者の状況を、推薦及び募集期間の中間及び終了後遅滞なく、町農業委員会事務局窓口及び町ホームページにおいて、省令第12条第1項に規定する事項のほか、農業委員会会長が必要と認める事項を公表するものとする。

(候補者の選考)

第9条 農業委員会会長は、第4条に規定する資格要件を全て満たした被推薦者及び応募者(以下「候補者」という。)の総数が条例第2条第2号に定める推進委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、垂井町農業委員会の会議(以下「総会」という。)において候補者の選考を行うものとする。

2 総会は、第3条に規定する担当地域の推進委員の定数及びその候補者について審査し、候補者の選考を行うものとする。

3 総会は、候補者の選考に当たり、被推薦者及び応募者の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。

4 総会は、候補者の選考に当たり、候補者の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。

5 総会の選考は、垂井町農業委員会総会会議規則(昭和32年垂井町農業委員会規則第1号)の規定に基づき行うものとする。

(推進委員の委嘱)

第10条 農業委員会会長は、総会での選考に基づき、推進委員を委嘱する。

(推進委員に欠員が生じた場合の補充)

第11条 推進委員の欠員が生じた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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垂井町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年3月1日 農業委員会規則第1号

(平成29年3月1日施行)