○垂井町農業委員会総会傍聴取締規則
昭和32年8月23日
農業委員会規則第2号
第1条 農業委員会の総会を傍聴しようとする者は、委員の紹介により傍聴券の交付を受けなければならない。
第2条 傍聴人は傍聴券を受付係に示して入場しなければならない。
第3条 年齢15年未満の者(見学のため議長の許可を得て団体で入場する場合を除く。)は傍聴を許さない。
附則
この規則は、議決の日からこれを施行する。
○垂井町農業委員会総会傍聴取締規則
昭和32年8月23日
農業委員会規則第2号
第1条 農業委員会の総会を傍聴しようとする者は、委員の紹介により傍聴券の交付を受けなければならない。
第2条 傍聴人は傍聴券を受付係に示して入場しなければならない。
第3条 年齢15年未満の者(見学のため議長の許可を得て団体で入場する場合を除く。)は傍聴を許さない。
附則
この規則は、議決の日からこれを施行する。