○垂井町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農水省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第9条第1項に規定する推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適正に行うことができる町内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町外に住所を有する者についても妨げない。

(1) 町の職員でないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(推薦の手続)

第4条 農業委員の推薦の手続は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦 農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(一般推薦)(別記様式第1号)により推薦するものとする。

(2) 団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦)(別記様式第2号)により推薦するものとする。

2 前項各号に規定する推薦書は、町長が指定する場所に直接又は郵送により提出するものとする。

(募集の手続)

第5条 一般募集の応募者は、農業委員会委員候補者応募申込書(別記様式第3号)を町長が指定する場所に直接又は郵送により提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 町長は、農業委員の推薦又は募集に当たっては、推薦及び募集の期間、書面の提出方法その他必要な事項を次に掲げる方法により公表するものとし、その期間は、公表の日から起算して28日以内とする。

(1) 町農業委員会事務局窓口における閲覧及び配布

(2) 町広報紙及び町ホームページへの掲載

(3) 掲示場(垂井町公告式条例(昭和29年垂井町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(4) その他町長が適当と認める方法

2 町長は、前項に規定する方法により、農業者、農業者の組織する団体の関係者その他の団体の関係者への周知に努めるものとする。

(被推薦者及び応募者の公表)

第7条 町長は、被推薦者及び応募者の状況を、推薦及び募集の周知の期間の中間及び終了後遅滞なく、町農業委員会事務局窓口及び町ホームページにおいて、法第9条第2項に規定する事項のほか、町長が必要と認める事項を公表するものとする。

(候補者の選任)

第8条 町長は、農業委員候補者(以下「候補者」という。)の選任に当たっては、法第8条第6項に規定する農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が1名以上含まれるよう選任するものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか法第8条第7項に規定する事項の趣旨に鑑み、農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。

3 町長は、第3条に規定する資格要件を全て満たした被推薦者及び応募者の総数が、垂井町農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年条例第35号)第2条第1号に規定する定数を超えた場合その他必要と認める場合には、選定に関する意見を求めるため、垂井町農業委員候補者評価委員会を置く。

(農業委員の任命)

第9条 町長は、候補者の選任後、議会の同意を得て任命する。

(農業委員に欠員が生じた場合の補充)

第10条 町長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第65号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年2月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)