○垂井町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月19日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、垂井町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 農業委員 14人

(2) 推進委員 11人

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(垂井町農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)

2 垂井町農業委員会の選挙による委員定数条例(昭和32年垂井町条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在任する農業委員が、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により在任する間は、なお従前の例による。

垂井町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月19日 条例第35号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成28年12月19日 条例第35号