○垂井町農業委員会の委員等の定数を定める条例
平成28年12月19日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、垂井町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 農業委員 14人
(2) 推進委員 11人
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(垂井町農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)
2 垂井町農業委員会の選挙による委員定数条例(昭和32年垂井町条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に在任する農業委員が、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により在任する間は、なお従前の例による。